厚生年金加入の督促対策を強化へ 厚労省

厚生労働省は、2017年度より、厚生年金に加入していない企業への加入促進策を強化する方針を明らかにしました。

現在、国土交通省と協力して建設業の許可・更新時に社会保険の加入状況を確認する取組み等を進めていますが、今回は取組みの対象を飲食業や理容業にも広げ、未加入の場合は日本年金機構に通報するとのことです。

国税庁から納税情報の提供を受ける回数も現在の年2回から大幅に増やす考えとのことです

 

厚生年金保険に加入するということは、原則的に同時に健康保険への加入を意味します。

未加入の状態で通報や調査等に応じず、社会保険料を遡って納付することになると、会社にとっては予期せぬ支出となります。

月給20万円の40歳以上の従業員一人につき、社会保険料(最大2年遡り)として130万円弱(平成29年3月の保険料率)かかることになります。

 

また、平成29年8月から、年金の受給資格期間が現在の25年から10年に短縮されます。

そのため、今後厚生年金に加入することにより、受給資格期間10年に達する従業員の方にとってもメリットがございます。

 

以上のように、会社の予期せぬ支出を防ぐと同時に、従業員の老後のライフプランのため、厚生年金加入をご検討の事業主様はよろしければ当事務所までご相談下さい。