平成30年10月より最低賃金が改定されました

平成30年10月より最低賃金が改定されました。

・神奈川県:983円(変更前は956円)

・東京都 :985円(変更前は958円)

 

※他の都道府県につきましてはこちらをご確認ください。

 

 神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます(効力日の平成30年10月1日労働分より適用)。

 求人募集及び給与計算の際には、十分気を付けて下さい。