労働保険・社会保険各種手続き

■労働保険とは

労働保険は、労災保険と雇用保険の2つを併せた総称です。

 

労災保険とは、仕事中または通勤時に従業員が負傷、疾病、障害、死亡といった事故にあってしまった場合に、その労働者や遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。

労災保険は、農林水産の事業の一部を除き、原則的に労働者を一人(パート・アルバイト含む)でも雇っている場合は必ず加入手続をしなければならないことが義務づけられています。

 

雇用保険とは、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して失業等給付を行う制度です。

雇用保険は、労災保険加入者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。



■社会保険とは

社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つを併せた総称です。

 

社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、以下の条件をすべて満たした従業員は原則として加入することになります。

 ・1日の所定労働時間が正規で働く従業員のおおむね3/4以上の労働時間があること

 ・1ヶ月の労働日数が正規で働く従業員のおおむね3/4以上の労働時間があること

 ・一定以上の雇用契約期間があること



■社会保険労務士の役割とは・・・

社会保険労務士とは、会社の総務人事に相当する役割を果たします。

つまり、従業員の入社時や退職時に各保険の資格取得手続・資格喪失手続等の代行、ケガや病気、出産に関する保険給付手続等の代行を行います。



■こんなお悩みを解決します。

 ・法改正が頻繁にあり、役所に提出する書類が多く、どの書類を提出すればよいかわからない

 ・担当者が退職すると何の手続が必要になるかわからなくなってしまう

 ・専門知識とノウハウを必要とするため、時間と手間がとられてしまう

 ・担当者の人件費がネックになっている



■当事務所にご依頼いただくと・・・

従業員が万が一、労災事故に遭ってしまった場合には、事業主に補償義務が生じることと、従業員が安心して快復に専念できるよう迅速な労災保険手続が必要となります。

入社時、退職時には健康保険証の交付や離職票の交付などの手続が必要となります。

また、従業員の在職中に傷病手当金、出産手当金、高額療養費支給申請等の手続が必要となる場合もあります。

このような手続を迅速、確実に行う事業主の元ならば従業員も安心することができ、また従業員から感謝され、信頼も得られるのではないでしょうか。

そこで、当事務所にご依頼いただくことで、お客様の手間を軽減するとともに、お客様と従業員が信頼し合える関係の構築をお手伝いをさせていただきます。



■具体的な手続

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