労働者派遣事業許可申請

労働者派遣事業とは

「①派遣元事業主」が自己の雇用する「②労働者」を「③派遣先」の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

派遣事業を行うには、許可申請が必要になりました!

労働者派遣法が改正され、施行日(平成27年9月30日)以降はすべての労働者派遣事業は許可制となりました。

そのため、特定労働者派遣事業を届け出ている事業主も平成30年9月29日までは特定派遣を行うことが認められていますが、それ以降は労働者派遣事業の許可が必要となります。

許可要件の概要

【事業所の広さ】

  概ね20㎡以上(独立したスペース)

 

【資産要件】

  基準資産額≧2,000万円×事業所数

  基準資産額≧負債の1/7

  自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数

※原則として許可申請の前期決算が対象となります

※現在特定派遣の届出がある事業主には特例措置あり

 

【派遣元責任者】

  派遣元責任者になりうる人物がいること(人事労務経験3年以上など)

※派遣元責任者の他に職務代行者が必要なため、代表者とは別に最低1名が必要となります。

 

 

上記条件をクリアできていない場合でも、念のため、一度お問合せいただければと思います。お問合せはこちらまで

 

手続手数料等

【労働者派遣事業許可申請】   150,000円~(税込165,000円~)

 ※業種、労働者数、その他の事情により別途料金を加算させていただく場合がございます。

現在就業規則を作成済みの場合は、①必要な変更届、および②現行の就業規則の診断も上記手数料に含まれています。

もし、現行の就業規則が法改正に対応できているか不安な場合、もしくは、より今の時代に適合した就業規則に改定したい場合は、この機会をご利用下さい。

 

また、就業規則をまだ作成していない場合は、特別料金100,000円(税込110,000円)で作成致します。

 ※通常料金150,000円(税込165,000円)

有料職業紹介事業許可申請

※作成中