労災保険特別加入
■中小事業主等の労災保険特別加入
中小企業の社長や役員が加入できる労災保険
「労働者災害補償保険」はその名のとおり「労働者」のための保険制度であるため、社長、役員や家族従事者の方は労災保険に加入することができないのが原則です。
しかし、社長、役員や家族従事者の方で、従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと労働基準局長に承認された場合は労災保険に特別加入をすることができます。
これを中小事業主等の労災保険特別加入といいます。
昨今では、元請会社から下請会社の社長も労災保険に入るようにとの指示が増えてきているようです。
原則的に、元請工事の受注のない会社の労働者は、元請会社の労災保険が適用されることになっています。
ただし、社長ご自身は労災保険の補償対象ではないため、万が一、ケガなどをした場合でも労災保険からの補償はございません。
上記のような場合において、どのようにすればよいかご不明のお客様は当事務所まで、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
■一人親方労災特別加入
一人親方の労災保険
一人親方労災保険の有効期間は4月1日から翌年3月31日までとなります。
そのため、毎年3月中に次年度の更新手続が必要となります。
更新手続をしない場合は労災保険未加入状態となり、万が一事故が起こった場合には、労災保険からの補償を受けられませんのでご注意下さい。
当事務所では、一人親方労災加入手続を6,000円(税込6,600円)で承っております。
一人親方とは建設業で常態として労働者を使用しない方( 従業員を雇用していない社長や個人事業主及びその家族従事者)です。つまり「労働者」には該当しない方となります。
「労働者災害補償保険」はその名のとおり「労働者」のための保険制度であるため、一人親方は労災保険に加入することができないのが原則です。
しかし、一人親方で、従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと承認された場合は労災保険に特別加入をすることができます。
これを一人親方労災特別加入といいます。
一人親方の特別加入により労災保険の補償を受けられるのはもちろんのこと、建設現場への入場制限をうけることがありません。