■中小事業主等の労災保険特別加入
中小企業の社長や役員が加入できる労災保険
「労働者災害補償保険」はその名のとおり「労働者」のための保険制度であるため、社長、役員や家族従事者の方は労災保険に加入することができないのが原則です。
しかし、社長、役員や家族従事者の方で、従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと労働基準局長に承認された場合は労災保険に特別加入をすることができます。
これを中小事業主等の労災保険特別加入といいます。
なぜ特別加入する必要があるのか?
社長や役員ご自身が現場業務を行っている場合には、労働者の方と同じように業務災害や通勤災害の危険性はあります。
しかし、もし社長が業務中にケガをなさった場合は何ら公的補償がないことになります。なぜかと言いますと、労災保険に加入できないため、労災保険での補償はございません。さらに、健康保険の補償範囲は「業務外」のケガや病気の場合に限られるため、健康保険での補償もございません。
つまり、社長や役員の方が業務中にケガをなさった場合は、ご自身や会社で治療費等を負担することになります。
また、建設業の事業主の場合、元請の場合のみならず、下請孫請の事業主まで労災保険に加入していないと仕事を受注することができないケースが増えております。
以上のように、社長、役員や家族従事者の方でも、労災保険に加入なさる方が長期的視点からすると安心ではないかと思います。
特別加入できる中小企業とは?
【地域】
特別加入制度の事務委託をお受けできるのは、神奈川県、東京都、静岡県、山梨県に事業所がある事業主様となります。
【業種・規模】
業種 |
従業員数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
特別加入のための保険料
特別加入者の保険料額は、ご希望の給付基礎日額に、当該事業所の業種により定められている保険料率を乗じた額です。
※給付基礎日額とは、労災保険の給付額と保険料を算定する基礎となる金額です。
※給付基礎日額は、加入なさる方の収入に見合った額をお勧めいたします。
この保険料は、労働者の保険料と併せて労働保険事務組合(直接労働基準監督署に申告・納付は出来ません)を通じて納付することになります。
【計算例】
給付基礎日額:10,000円 業種:電気工事業(建設業)・・・保険料率 11/1000
3,650,000円(保険料算定基礎額)×11/1000(保険料率)=40,150円(特別加入保険料)
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
労災保険特別加入のお手続とお見積もり
労災保険に特別加入するには、「労働保険事務組合」に加入する必要があります。
当事務所は、労働保険事務組合 「神奈川SR経営労務センター」の会員社会保険労務士ですので、特別加入の事務委託をお受けすることができます。
事務組合加入後は、従業員の労働保険についても一緒に事務組合に加入することになります。
したがって今後の労働保険の事務手続きについても「SR経営労務センター」経由でお手続きをすることになります。
特別加入手続きの費用については、下記のとおりとなります。
①保険料(給付基礎日額と業種により異なります。)
②事務組合会費(16,800円)
③当事務所手数料
【お見積もり例】
給付基礎日額:10,000円
業種:電気工事業(建設業)・・・保険料率 11/1000
加入者:社長お一人
①(保険料算定基礎額)3,650,000円×(保険料率)11/1000=40,150円
②事務組合会費=16,800円
③当事務所手数料=業種および人数等によりお見積もりいたします。
①+②=56,950円 + 当事務所手数料
※正確には、別途労働者に関する保険料が加算されます。
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